名古屋緑化基金

緑化基金による緑化助成等について

1、民有地緑化に対する助成

(1) 生垣工事資金

  1. 助成の条件
    (1) 既存の住宅の敷地内で、道路に沿ったところであること
    (2) 生垣の延長が20メートル以内であること
  2.  
  3. 助成の内容
    (1) ブロック塀等を撤去し、生垣を設ける場合
     1メートル当たり6,500円(1万円から13万円以内の範囲)の助成
    (2) 新たに生垣を設ける場合
     1メートル当たり3,000円(1万円から6万円以内の範囲)の助成

  4. 申請の手続き
    (1) 申請書は、ブロック塀等の取りこわしや生垣を設ける前に提出してください。
    (2) 申請書には、位置図、工事の概要を示す図面、工事前の現況写真等を添付してください。
    (3) 申請書の受付場所、問い合わせ先は、
     (財)名古屋市みどりの協会 緑の協働課(鶴舞公園内)
     TEL 052-731-8590  FAX 052-731-0201

  5. 生垣等工事費資金助成要綱
    (目的)
    第1  この要綱は、住宅の敷地内に生垣等(以下「生垣等」という。)を設ける工事を行う市民に対して予算の範囲内で助成金を交付することにより、緑化の推進を図り、良好な住環境の整備に寄与することを目的とする。

    (助成対象工事)
    第2  助成の対象となる生垣等の工事は、市内の既存の住宅(集合住宅を含む。)の敷地内で道路に沿ったか所に、次の各号のいずれかに該当するものを設置する工事(以下「助成対象工事」という。)とする。
     
    (1)  生垣 (高さ1メートル以上の樹木を延長1メートルにつき2本以上植栽したもの)
    (2)  ネットフェンス又はこれに類する柵を設け、かつ、延長1メートルにつき2本以上の樹木を植栽したもの
    (3)  その他これらに類するもので、理事長が適当と認めたもの

    (助成対象者)
    第3  助成金交付の対象となる者は、市内に居住し、市税を完納している者で、第2に定める助成対象工事を行なう個人とする。

    (助成金の額)
    第4  助成金の額は、生垣等の延長に1メートル当たり3,000円を乗じた額とし、限度額は6万円とする。ただし、既存のブロック塀・コンクリート塀等を撤去して生垣等を設ける場合にあっては、生垣等の延長に1メートル当たり6,500円を乗じた額とし、限度額は13万円とする。
     助成金の単位は千円とし、千円未満の端数は切り捨てる。

    (交付申請)
    第5  助成金の交付を受けようとする者は、助成対象工事に着手する前に、生垣等工事助成金交付申請書、その他別に定める図面等を理事長に提出しなければならない。

    (工事完了検査等)
    第6  助成金の交付申請をした者は、助成対象工事を完了したときは速やかに生垣等工事完了届を理事長に提出し、工事完了の検査を受けなければならない。

    (助成金の交付)
    第7  理事長は、第6に定める検査に合格した者に対し、助成金を交付する。

    (助成金の返還)
    第8  理事長は、助成金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
     
    (1)  申請書類の内容に偽りがあったとき
    (2)  その他理事長が助成金の交付を不適当と認めたとき

    第9  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、事務局長が別に定める。

    附則
     この要綱は、昭和61年5月1日から施行する。
    附則
     この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
    附則
     この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
    附則
     この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
    附則
     この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
    附則
     この要綱は、平成20年4月1日から施行する。


  6. 生垣等工事費資金助成要綱実施細目
    (目的)
    第1  この細目は、生垣等工事費資金助成要綱(以下「要綱」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

    (交付申請書類等)
    第2  助成金の交付申請に要する書類は、次のとおりとする。
     
    (1)  生垣等工事助成金交付申請書(様式第1号)
    (2)  位置図及び工事の概要を示す図面(住宅、撤去するブロック塀等及び設置する生垣等の位置、構造等を記入したもの)
    (3)  工事前の現場写真(撤去するブロック塀等の状況及び撮影日が申請日の近日であることが把握できるもの)
    (4)  その他理事長が必要と認めたもの
    2  工事を行う場所が借地である場合には、地主の承諾書を添付すること。

    (助成工事の承認)
    第3  理事長は、予算の範囲内で申請者に生垣等工事助成承認について(様式第2号)を交付する。

    (工事完了届)
    第4  工事完了届は、生垣等工事完了届(様式第3号)により行う。

    (交付決定通知)
    第5  工事完了検査に合格した者に対しては、生垣等工事助成金交付決定通知書(様式第4号)を交付し、生垣等工事助成金請求書(様式第5号)が提出された後に助成金を交付する。

    附則
     この細目は、昭和61年5月1日から施行する。
    附則
     この細目は、平成6年4月1日から施行する。
    附則
     この細目は、平成12年4月1日から施行する。
    附則
     この細目は、平成20年4月1日から施行する。


  7. 様式(PDFファイル)
    様式第1号(8KB) |様式第2号(8KB) |様式第3号(7KB) |様式第4号(7KB) |
    様式第5号(7KB) |

(2)市民花壇・ふれあい花壇 (年2回花苗等を配布)


(3)緑と花の景観地域事業

名古屋緑化基金

まちぐるみ、地域ぐるみで民有地の緑化を推進するため、住民団体の申請に基づき名古屋市が地区を指定し、地区内の緑化基本計画を名古屋市と住民がいっしょに策定、一体となって事業を実施する地区内での緑化活動へ助成するものです。


(4)みどりの文化財保護事業(保存樹の保護)

(5)建物の屋上や壁面の緑化助成

名古屋市民や事業者の方が建物の屋上や壁面を緑化される場合にご利用いただける「名古屋緑化基金建築物緑化助成制度」があります。

  1. 建築物緑化の概要
    建築物緑化とは、建築物の屋上及び壁面の緑化をいいます。


  2. 助成の対象者
    名古屋市内の市街化区域において新たに屋上及び壁面の緑化を行う人が対象です。


  3. 助成金の対象
    (1) 屋上緑化
    ア. 緑化区画造成及び灌水施設等の工事に要した経費
    イ. 土壌及び樹木等の購入に要した経費
    ウ. 樹木等(樹木、芝、地被類)の植栽に要した経費
    (2) 壁面緑化
    ア. つる性植物等の購入に要した経費
    イ. 植栽に要した経費
    ウ. 誘引資材の設置に要した経費

  4. 助成の内容
      助成対象 助成金額
    屋上緑化 10m2以上
    かつ
    屋上面積の2/10以上
    工事費の1/2
    緑化面積1m2当り上限2万円
    上限50万円
    壁面緑化 植栽 10m以上
    (3本/1m以上)
    工事費の1/2
    植栽延長1m当り上限1万円
    誘引資材設置 工事費の1/2
    設置面積1m2当り上限2万円
    合計 上限50万円
    屋上面積とは、建築物の屋根部分で人の出入り及び利用可能な部分の面積のうち、ソーラーパネル、空調等のビルの管理に必要な施設の設置のために緑化が困難な部分を除いた面積とします。
    プランターを使用する場合は、容積100リットル以上のプランターを使用する必要があります。
    屋上緑化と壁面緑化を同時に行なう場合は、双方の助成金額を合わせて上限50万円とします。

  5. 助成の条件
    樹木等の育成管理に最低5年間は努めなければならない。
    条件に違反したときは、助成金の返還を求める場合があります。

  6. 助成の手続き
    受付場所:(財)名古屋市みどりの協会 緑の協働課 (鶴舞公園内)
            TEL 052-731-8590  FAX 052-731-0201
    申請書は、建物緑化を行なう前に提出してください。
    平成23年度分は、4月1日から申請を受け付けます。
    事業実施後の申請は受付できません。
    (1) 平成23年度助成の申請は、平成24年度末(平成25年3月31日)までに事業が完了するものを対象とします。
    (2) 申請書に事業計画書と位置図などを添付して提出してください。
    (3) みどりの協会が書類審査し、助成金交付の可否を決定し、通知します。
    (4) 事業完了後は、完了報告書に施工中及び完了写真と領収書等の写を添付して提出してください。
    (5) みどりの協会が書類審査や現地調査を行い、助成金の交付額を確定し、助成金を交付します。
    (6) 予算の範囲内での助成となりますので、枠になり次第助成は終了します。

  7. 名古屋緑化基金建築物緑化助成を申請される皆様へ
    (1)  名古屋緑化基金建築物緑化助成要綱を熟読の上、申請書の作成、申請、施工、現地調査の立会、助成金の受け取り等を進めてください。
    (2)  助成の対象となるのは、「屋上緑化」では、緑化区画造成費、土壌及び樹木等の購入費、樹木等の植栽費等、「壁面緑化」では、つる性植物等の購入費、植栽費、誘引資材の設置費等ですが、助成の対象にならないものがありますのでご注意ください。(助成の対象にならないものを同時に設置されることは差しつかえありません。)
    <助成の対象にならないものの例>
     防水工、パーゴラ、ウッドデッキ、テーブル、ベンチ、スツール、舗装、敷砂利 等
    (3) ひさしの下は、助成対象外です。
    (4)  (様式第1号) 5.添付書類 (3)事業費用を証明する書類とは、具体的には施工業者等の見積書で、現物を用意してください。(コピー不可)
    (5)  (様式第1号) 5.添付書類 (4)緑化関係図面とは、緑化施設の設計図であり、全体平面図、断面図、構造図等により、寸法、材料等を明記して、設置する緑化施設が読み取れるように表現してください。
    (6)  工事完了後、事業確認のため現地調査を行いますので、立会をお願いします。
    (7)  平成23年度助成の申請は、平成24年度末(平成25年3月31日)までに事業が完了するものを対象とします。

  8. 名古屋緑化基金 建築物緑化助成要綱
    (目的)
    第1条 この要綱は、建築物緑化に係る助成事業の実施について必要な事項を定めるものである。
    (助成の対象)
    第2条 理事長は、緑豊かな景観の創出及び都市環境の改善を積極的に推進するため、名古屋市が都市計画で定める市街化区域内にある建築物(以下「建築物」という。ただし、国、地方公共団体、特殊法人又はこれらに準ずる団体が所有し、又は管理する建築物を除く。)の屋上・壁面において、次の各号に定める緑化事業(以下「事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において助成金を交付することができる。
    (1) 屋上緑化
      樹木、芝、地被類により建築物の屋上を、10m2以上かつ屋上面積の10分の2以上新たに緑化する場合。また、プランターを使用する場合は、1基当り容積100リットル以上のものを使用する場合に限る。なお、屋上面積とは、屋上のうち建築物の管理に必要な施設に係る部分の面積を除いた面積をいう。
    (2) 壁面緑化
      つる性植物等により、建築物の壁面に沿って植栽延長10m以上を新たに緑化する場合。ただし、植栽延長1m当り3本以上植栽する場合に限る。また、プランターを使用する場合は、1基当り容積100リットル以上のものを使用する場合に限る。
    2 事業は、第4条第1項の規定により助成金を交付する年度の次年度末までに完了するものでなければならない。
    3 この事業により助成を受けた者は、当該助成を受けた年度の末から5年間を経過した後でなければ新たな助成を受けることはできない。また、助成を受けたことのある建築物は助成の対象としない。
    (助成の内容)
    第3条 助成金の額は、次に定めるとおりとする。ただし、その金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
    (1) 屋上緑化については、緑化区画造成及び灌水施設等の工事、土壌及び樹木等の購入並びに樹木等の植栽に要した経費の2分の1に相当する金額とする。ただし、緑化面積1m2当り2万円を限度とし、その金額が50万円を超える場合にあっては50万円とする。なお、緑化面積とは植栽基盤面積及び植栽基盤を支持する縁石、土留めの部分の面積並びにプランターの表面積の合計をいう。
    (2) 壁面緑化については、つる性植物等の植栽に要した経費及び誘引資材の設置に要した経費の2分の1に相当する金額とする。ただし、植栽については植栽延長1m当り1万円を限度とし、誘引資材の設置については設置面積1m2当り2万円を限度とする。その合計金額が50万円を超える場合にあっては50万円とする。
    (助成金の交付申請)
    第4条 助成金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、名古屋緑化基金建築物緑化助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、事業に着手する前に理事長に提出しなければならない。
    (1) 建築物緑化事業計画書(様式第1-2号)
    (2) 事業場所の位置図
    (3) 事業費用を証明する書類
    (4) 緑化関係図面
    (5) 事業場所の着手前写真
    (6) 事業実施建築物所有者の承諾書
    (7) その他理事長が必要と認める書類
    (助成金の交付決定)
    第5条 理事長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上、助成金交付の可否を決定し、その旨を申請者に名古屋緑化基金建築物緑化助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
    (事業計画の変更)
    第6条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた申請者は、事業内容の変更又は事業の中止を行おうとするときは、名古屋緑化基金建築物緑化助成事業変更(中止)申請書(様式第3号)を理事長に提出しなければならない。
    2 前項の規定により事業の変更又は中止の申請があったときは、理事長は助成金の交付決定の変更又は助成金の交付決定の取消しをするものとする。
    (事業実績報告)
    第7条 助成金の交付決定を受けた申請者は、事業が完了したときは、すみやかに名古屋緑化基金建築物緑化助成事業完了報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、理事長に提出しなければならない。
    (1) 事業費用支払い領収書の写し若しくはそれに類するもの
    (2) 事業施工中及び完成写真
    (3) その他理事長が必要と認める書類
    (助成金交付額の確定)
    第8条 理事長は、前条の名古屋緑化基金建築物緑化助成事業完了報告書の提出があったときは、書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、事業の成果が助成金交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、助成金の交付額を確定し、名古屋緑化基金建築物緑化助成金交付確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
    (助成金の交付)
    第9条 助成金は、前条の規定により助成金の交付確定を受けた申請者から名古屋緑化基金建築物緑化助成金請求書(様式第6号)が提出された後に、交付するものとする。
    (樹木等の管理)
    第10条 助成金の交付を受けた申請者は、事業が完了した後においても最低5年間は善良な管理者の注意をもって、樹木等の育成及び管理に努め、これを撤去してはならない。
    (交付決定の取消等)
    第11条 理事長は、助成金の交付決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取消し、交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。
    (1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき
    (2) 助成金の交付決定の条件に反する行為があったとき
    (雑則)
    第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
    附則
      この要綱は、平成14年4月1日から実施する。
      この要綱は、平成15年4月1日から実施する。
      この要綱は、平成17年4月1日から実施する。
      この要綱は、平成20年4月1日から実施する。

  9. 様式(PDFファイル)
    様式第1号(8KB) |様式第1-2号(8KB) |様式第2号(8KB) |様式第3号(7KB) |
    様式第4号(8KB) |様式第5号(7KB) |様式第6号(7KB) |

《参考》

  1. 代表的な屋上緑化用植物
    [高木]
     (常緑)ウバメガシ、キンモクセイ、サザンカ、ソヨゴ、ツゲなど
     (落葉)エゴノキ、ハナカイドウ、ムクゲ、ヤマボウシ、リョウブなど
    [低木]
     (常緑)アセビ、アベリア、カンツバキ、ツツジ類、ナンテンなど
     (落葉)アジサイ、ボケ、コデマリ、ヤマブキ、ユキヤナギなど
    [地被植物類]
     芝、コグマザサ、フッキソウ、ヘデラ類、リュウノヒゲなど

  2. 代表的な壁面緑化用植物
    [登はんタイプ]
     (常緑)オオイタビ、キヅタ、テイカカズラ、ツリガネカズラ、ムベなど
     (落葉)ナツヅタ、ノウゼンカズラ、クレマチス、ツキヌキニンドウなど
    [下垂タイプ]
     (常緑)ヘデラ類、ツルニチニチソウ、テイカカズラ、コトネアスター類
     (落葉)ナツヅタ、ノウゼンカズラ、ツルバラ、トケイソウ、サネカズラ

2、緑化の普及啓発

◎問い合わせ先

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