奨励モデル型建築物緑化助成制度

◎優れた屋上緑化や壁面緑化で、環境に有益な緑化のモデルになりませんか!?

名古屋緑化基金 名古屋緑化基金

(財)名古屋市みどりの協会では、名古屋緑化基金の事業として、都市のヒートアイランド現象の緩和、 良好な自然的環境の創出をめざして、建築物の屋上・壁面緑化を推進するため、「建築物緑化助成事業」を実施しております。

平成18年6月1日から、(財)民間都市開発推進機構の支援を受け、助成制度を設けました。この制度は、奨励モデルとなるような優れた屋上・壁面緑化に対して、300万円を上限として助成します。この制度を積極的に活用して、 事務所や店舗、中高層住宅などに、モデルとなる屋上・壁面緑化をしてみてはいかがでしょうか。

平成23年度分は、4月1日から申請を受け付けます。事業実施後の申請は、受付できません。

奨励モデル型建築物緑化助成制度

  1. 助成の概要

    緑化の種類 助成の対象 助成金額
    屋上緑化 事務所・店舗などの事業用建築物 または
    3階建・10戸以上の中高層住宅を新築・増築
    する場合
    100m2以上 かつ 屋上面積の2/10以上
    工事費の1/2
    上限は300万円
    壁面緑化 事務所・店舗などの事業用建築物 または
    3階建・10戸以上の中高層住宅を新築・増築
    する場合
    20m以上で自立式ユニット又は誘引資材設置
    工事費の1/2
    緑化面積1m2当り上限3万円
    上限は300万円

  2. 助成の手続き

    【受付場所 及び 問い合わせ先】
     (財)名古屋市みどりの協会 緑の協働課
      名古屋市昭和区鶴舞一丁目1番166号(鶴舞公園内)
      電話 052-731-8590  FAX 052-731-0201

     1 申請を希望される方は、まずお電話をください。
     2 申請書は、建築物の緑化を行う前に提出してください。
     3 事業実施後の申請は受付できません。

  3. 奨励モデル型建築物緑化助成要綱

    (目的)
    第1条  この要綱は、財団法人名古屋市みどりの協会が、財団法人民間都市開発推進機構の資金拠出を受けて実施する、奨励モデルとなるような優れた建築物緑化に係る助成事業について必要な事項を定めるものである。
       
    (助成の対象)
    第2条  財団法人名古屋市みどりの協会理事長(以下「理事長」という。)は、緑豊かな景観の創出及び都市環境の改善を積極的に推進するため、名古屋市が定める市街化区域内で新たに建築する建築物(以下「建築物」という。)に おいて、次の各号に定める緑化事業(以下「事業」という。)を行う者(国、地方公共団体、特殊法人又はこれらに 準ずる団体を除く。)に対し、助成金を交付することができる。
     
     (1) 屋上緑化
       事務所、店舗、工場、病院、学校などの事業の用に供する建築物又は戸数10戸以上を有する3階建以上の中高層住宅(以下「対象建築物」という。)を新築、増築する場合において、対象建築物の屋上を、樹木、芝、 地被植物、草花類により、100㎡以上かつ屋上面積の10分の2以上を新たに緑化する場合をいう。ただし、 対象建築物は、屋上に人が出入りすることができる構造又は緑化した施設を鑑賞することができる構造と なっており、理事長が別に定める施工基準を満たしているものに限る。
     (2) 壁面緑化
       対象建築物を新築、増築する場合において、つる性植物等により、対象建築物の壁面に沿って20m以上を新たに緑化する場合をいう。ただし、つる性植物等を固定させるための誘引資材又は自立固定式の緑化補助 資材を設置することにより、つる性植物等の良好な生育が見込まれ、理事長が別に定める施工基準を満たして いるものに限る。
    2  事業は、第4条第1項の規定により助成金の交付申請をする年度の次年度末までに完了するものでなければならない。
    3  事業により設置された屋上緑化又は壁面緑化の施設(以下「緑化施設」という。)又は当該緑化施設を撮影した 写真を一般市民に公開することができるものでなければならない。
       
    (助成の内容)
    第3条  助成金の額は、次に定めるとおりとする。ただし、その金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる ものとする。
     
     (1)  屋上緑化については、緑化区画の造成及びかん水施設等の設置、土壌及び樹木等の購入並びに樹木の植栽に要した経費の2分の1に相当する金額とする。ただし、その金額が300万円を超える場合にあっては300万円とする。
     (2)  壁面緑化については、つる性植物等の植栽、つる性植物等の誘引資材又は緑化補助資材の設置及びかん水施設等の設置に要した経費の2分の1に相当する金額とする。ただし、緑化面積1㎡当り3万円を限度とし、その金額が300万円を超える場合にあっては300万円とする。
    2  対象建築物に対して、屋上緑化と壁面緑化を重複して工事を行う場合においては、前項各号に定める金額の合計金額とする。ただし、その合計金額が300万円を超える場合にあっては300万円とする。
       
    (助成金の交付申請)
    第4条  助成金の交付申請をしようとする者は、奨励モデル型建築物緑化助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、事業に着手する前に理事長に提出しなければならない。ただし、第7号から第10号までに掲げる書類については、申請者が法人の場合に限る。
     
     (1)  奨励モデル型建築物緑化事業計画概要書(様式第1-2号)
     (2)  事業場所の位置図
     (3)  事業に係る図面 (施工平面図、立面図、断面図)
     (4)  事業費を証明する書類 (見積書など)
     (5)  事業場所の着手前写真
     (6)  建築物が屋上緑化に耐えられることを証明する書類
     (7)  法人登記簿の写し
     (8)  法人の定款又は規約
     (9)  役員名簿
     (10)  法人の業務概要
     (11)  その他理事長が必要と認める書類
    2  助成金の交付申請は、理事長が別に定める期間内に行わなければならない。ただし、この期間内に受理した交付申請の申請総額が、理事長が定める当該申請年度の予算額に達しない場合においては、理事長はこの期間を延長することができる。
    3  本事業の助成金の交付を受けようとする者は、財団法人名古屋市みどりの協会が別に実施する名古屋緑化基金建築物緑化助成事業の交付申請をすることはできない。ただし、次条の規定により、助成金の交付先として選定されなかった 場合においては、この限りでない。
       
    (助成金の交付決定)
    第5条  理事長は、前条第1項の規定による交付申請があった場合には、その内容を審査し、助成金の交付の決定をしたときは奨励モデル型建築物緑化助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成金の交付の決定をしなかったときはその旨を 記載した文書により、それぞれ申請者に通知するものとする。
    2  理事長は、前項の規定による助成金の交付決定に際し、助成金の交付の目的が適切に達成されるよう必要な条件を付すことができる。
       
    (事業計画の変更等)
    第6条  前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定を受けた者」という。)は、事業内容の変更又は事業の中止を行おうとするときは、奨励モデル型建築物緑化助成事業変更(中止)申請書(様式第3号)を理事長に提出しなければならない。
    2  前項の規定により事業の変更又は中止の申請があったときは、理事長は、助成金の交付決定の変更又は取消しをする ものとする。
       
    (事業実績報告)
    第7条  交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、奨励モデル型建築物緑化助成事業完了報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、速やかに理事長に提出しなければならない。
     
     (1)  事業の工事請負契約書の写し又はそれに類するもの
     (2)  事業費用支払い領収書の写し又はそれに類するもの
     (3)  事業の施工中の写真及び完成後の写真
     (4)  その他理事長が必要と認める書類
       
    (助成金交付額の確定)
    第8条  理事長は、前条の奨励モデル型建築物緑化助成事業完了報告書の提出があったときは、書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、事業の成果が助成金交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、助成金の交付額を確定し、奨励モデル型建築物緑化助成金交付確定通知書(様式第5号)により交付決定を受けた者に通知するものとする。
       
    (助成金の交付)
    第9条  助成金は、前条の規定により助成金の交付確定を受けた者から奨励モデル型建築物緑化助成金請求書(第6号様式)が提出された後に、交付するものとする。
       
    (助成事業である旨の表示)
    第10条  前条の規定により助成金の交付を受けた者は、財団法人民間都市開発推進機構及び財団法人名古屋市みどりの協会の支援を受け事業を実施した旨の表示(様式第7号)を緑化施設の一角に掲示しなければならない。
       
    (樹木等の管理)
    第11条  第9条の規定により助成金の交付を受けた者は、事業が完了した後においても最低5年間は善良な管理者の注意を もって、緑化施設の維持管理に努め、これを撤去してはならない。
       
    (交付決定の取消等)
    第12条  理事長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取消すことができる。 この場合において当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
     
     (1)  偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき
     (2)  助成金の交付決定の条件に反する行為があったとき
     (3)  故意又は重大な過失により緑化施設が滅失したとき
       
    (雑則)
    第13条  この要綱の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
       
    附則  
     この要綱は、平成18年6月1日から実施する。
    附則  
     この要綱は平成20年4月1日から実施する。

    申請書類ダウンロード (PDF 16.3KB)


    【理事長が定める施工基準】

    第2条第1項各号に規定する理事長が定める施工基準は、次のとおりとする。

    屋上緑化

    1. 第2条第1項第1号に規定する屋上面積は、屋上面積から空調設備、太陽光発電設備等建物の管理及び環境対策に必要な設備に係る面積を除いた面積とする。また、同号に規定する屋上に人が出入りすることのできる構造は、階段又はエレベーターにより出入りできるものとし、はしごのみにより出入りできるものは除くものとする。
    2. 第3条第1項第1号に規定する緑化面積は、植栽基盤面積とする。
    3. 植栽基盤の土厚は、原則として15cm以上であること。
    4. 緑化は、樹木を植栽し、立体的な植栽を行うこと。この場合において、植栽時の樹木の樹冠水平投影面積が植栽基盤面積の10分の2.5以上で、かつ、当該樹冠水平投影面積のうち中高木の占める樹冠水平投影面積の割合が10分の2以上であること。
    5. 池、水流その他これらに類するもので、植栽等と一体となって自然的環境を形成しているものについては、これらを植栽基盤とみなし、その水平投影面積を植栽基盤面積に算入することができる。この場合において、植栽基盤の土厚に関する規定は適用しない。
    6. プランター等独立した植栽容器を使用する場合については、その容量が100L以上であること。
    7. 原則として、かん水装置を設置すること。
    8. 倒木や植栽基盤表面の土壌の飛散などが起こらないよう風対策を講じること。
    9. 中高木の植栽等特に荷重のかかる部分については、なるべく柱やはりで受け止めるよう配慮すること。
    10. 植物の根が建物の防水層に浸入することがないよう、植栽基盤下に防水・防根対策を講じること。
    11. 外周に転落防止柵等を設置すること。
     

    壁面緑化

    1. 緑化は、自立式のユニット又は建築物の壁面に沿って誘引パネル、ネット等の誘引資材を設置し、植物を固定し、又ははわせる形式で行うものとする。
    2. 第3条第1項第2号に規定する緑化面積は、自立式ユニットの設置面積又は植栽延長に誘引資材の設置高を乗じた値とする。
    3. プランター等独立した植栽容器を使用する場合については、その容量が100L以上であること。
    4. 自立式ユニット又は下垂式緑化については、原則として自動かん水装置を設置すること。
    5. 植栽する株ごとの植栽間隔は、30cm以内とすること。
    6. 原則として、公道から見える位置に設けること。

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